定      款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社団法人広尾町水産加工排水処理公社

 

 

目    次

 

 

 

第1章    総   則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

 

 

 

第2章    会   員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

 

 

 

第3章    総   会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

 

 

 

第4章    役   員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

 

 

 

第5章                        理 事 会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

 

 

 

第6章                        資産及び会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

 

 

 

第7章                        定款の変更及び解散・・・・・・・・・・・・・・・・・8

 

 

 

第8章    雑   則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

 

 

 

社団法人広尾町水産加工排水処理公社

 

第 1 章     総    則

 

(名 称)

第 1 条  この法人は,社団法人広尾町水産加工排水処理公社(以下「公

社」という。)という。

 

(事務所)

第 2 条  公社は,事務所を北海道広尾郡広尾町字茂寄936番地に置く。

 

(目 的)

第 3 条  公社は,広尾町が建設した水産加工排水処理施設の適正な管理

により町民の生活環境の保全と水産業の振興に寄与する事を目的

とする。

 

(事 業)

第 4 条  公社は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

 

1.広尾町から委託を受けた水産加工排水処理施設の管理運営に関

する事業

2.水産加工排水の水質調査および処理方法の研究に関する事業

3.その他目的を達成するために必要な事業

 

 

       第 2 章     会   員

 

(種 別)

第 5 条  公社の会員は,次の通りとする。

 

     1.正会員   公社の目的に賛同して入会した地方公共団体及び

水産業協同組合法に基づく組合並びに水産加工業を

営む個人又は法人

 

     2.特別会員  公社に功労のあった者又は学識経験者で総会にお

いて推薦された者

 

(会 費)

第 6 条  正会員は,総会において別に定める会費を納入しなければなら

ない。

 

(入 会)

第 7 条  正会員として入会しようとする者は,入会申込書に総会におい

て別に定める入会金を添えて,理事長に提出し,理事会の承認を

得なければならない。

 

(退 会)

第 8 条  会員は、退会しようとするときは,その旨を書面で理事長に届

け出なければならない。

 

     2.会員が死亡し,又は解散したときは,退会したものとみなす。

 

(除 名)

第 9 条  会員が次の各号のいずれかに該当するときは,総会において、

      出席正会員の4分の3以上の同意により、これを除名することが

できる。この場合において、あらかじめ当該会員に弁明の機会を

与えるものとする。

 

(1)                    会費を2年以上納入しないとき。

 

     (2)公社の名誉を棄損し,又は公社の目的に反する行為があった

とき。

 

(会費等の不返還)

第 10 条  退会し,又は除名された会員が既に納入した会費その他の金品

は返還しない。

 

 

       第 3 章     総   会

 

(種 類)

第11条  総会は,通常総会及び臨時総会とする。

 

(構 成)

第12条  総会は正会員をもって構成する。

 

(権 限)

第13条  総会はこの定款に別に定めるものの他,公社の運営に関し重要な

事項を議決する。

 

(開 催)

第14条  通常総会は毎年5月に開催する。

 

2.        臨時総会は次に掲げる場合に開催する。

(1)                      理事総会が必要と認めたとき。

(2)                      総正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した

書面により開催の請求があったとき。

(3)                      民法第59条第4号の規定に基づいて監事が召集したとき。

 

(召 集)

第15条  総会は,前条第2項第3号の場合を除き,理事長が召集する。

 

   2. 理事長は,前条第2項第2号の場合には,請求の日から14日以

内に召集しなければならない。

 

   3. 総会を招集するには,総会の日時,場所,及び目的たる事項を記

載した書面を開会の5日前までに会員に送付しなければならない。

 

(議 長)

第16条  総会の議長は,その総会において,出席者会員のうちから選任す

る。

 

(客足数)

第17条  総会は,正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することが

できない。

 

(議 決)

第18条  総会の議事は,この定款に別に定めるもののほか,出席正会員の

過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するとこ

ろによる。

 

(書面表決等)

第19条  やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ

通知された事項について,書面をもって表決し,又は他の正会員を

代理人として表決を委任することができる。この場合において,前

2条の規定の適用については,出席したものとみなす。

 

(議事録)

第20条  総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなけ

ればならない。

 

(1)                    総会の日時及び場所

(2)                    会員の種別及び現在数

(3)                    出席正会員数

(4)                    議  案

(5)                    議事の経過の概要及び結果

(6)                    議事録署名人の選任に関する事項

 

   2. 議事録には,議長及び出席正会員のうちからその総会において選

出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

 

 

       第 4 章     役   員

 

(種別)

第21条  公社に、次の役員を置く。

 

     (1)理事長                  1名

     (2)副理事長                 1名

     (3)理事 (理事長及び副理事長を含む。)   4名

     (4)監事                   2名

 

(選 任)

第22条  役員は,総会において選任する。

 

    2.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

 

(服 務)

第23条  理事長は,公社を代表し、社務を総理する。

 

2.副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるとき又は理事長

が欠けたときは、その服務を代理し,又は,その職務を行う。

 

3.理事は,理事会を構成し,社務を執行する。

 

    4.監事は,民法59条の職務を行う。

 

(任 期)

第24条  役員の任期は2年とする。但し,補欠の役員の任期は、前任者の

残任期間とする。

 

    2.役員は,再任されることができる。

 

    3.役員は,任期満了後においてもその後任者が就任するまでは,そ

の職務を行わなければならない.その職務を辞任した場合において

も、同様とする。

 

(解 任)

第25条  役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会に

おいて、出席正会員の4分の3以上の同意により、これを解任する

ことができる。

 

 

 

       第 5 章     理 事 会

 

(構 成)

第26条  理事会は、理事をもって構成する。

 

(権 限)

第27条  理事会は、この定款に別に定めるものの他、次の事項を決定する。

 

(1)        総会の議決した事項の執行に関すること。

(2)        総会に付議すべき事項に関すること。

(3)        その他総会の議決を必要としない業務の執行に関すること。

 

(開 催)

第28条  理事会は、理事長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上か

ら会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

 

(召 集)

第29条  理事会は、理事長が招集する。

 

(議 長)

第30条  理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

 

(客足数)

第31条  理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することが

できない。

 

(議 決)

第32条  理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。

 

(議事録)

第33条  第20条の規定は、理事会の議事について準用する.この場合に

おいて、同条第1項第3号中「出席正会員数」とあるは、「出席理事

数及びその氏名」と読み替えるものとする。

 

 

 

       第 6 章     資産及び会計

 

(資産の構成)

第34条  公社の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

 

(1)        財産目録に記載された財産

   (2) 会   費

   (3) 受 託 料

(4)        寄 付 金

(5)        事業に伴う収入

(6)        資産から生ずる収入

(7)        その他の収入

 

(資産の管理)

第35条  資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を

経て定める。

 

(経費の支弁)

第36条  公社の経費は、資産をもって支弁する。

 

(事業年度)

第37条  公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終

わる。

 

(事業計画及び予算)

第38条  公社の事業計画及び予算は、理事長が作成し、理事会の承認を得

た上、総会の議決を得なければならない。

 

(事業報告、決算及び財産目録)

第39条  公社の事業報告、決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の

監査を経て、その事業年度の2月以内に承認を得なければならない。

 

 

 

       第 7 章      定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

 

第40条  定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、かつ北

海道知事の認可を得なければ変更する事ができない。

 

(解散及び残余財産の処分)

第41条  公社は民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項

の規定により解散する。

 

    2.民法第68条第2項第1号の規定により総会の議決に基づいて解

散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

 

    3.解散後の残余財産は、総会の議決を経、かつ、北海道知事の許可

を得て、公社と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

 

 

 

       第 8 章      雑   則

 

(委 任)

第42条  この定款の執行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を

経て定める。

 

 

       附    則

 

1.        公社の設立当初の役員は、第22条第1項の規定にかかわらず、別紙役

  員名簿の通りとし、その任期は、第24条第1項の規定に、昭和53年3

月31日までとする。

 

2. 公社の設立当初の事業年度は、第37条の規定にかかわらず、設立許可

のあった日から昭和53年3月31日までとする。

 

3. 公社の設立初年度の事業計画及び予算は、第38条の規定にかかわらず、

設立総会の定めるところによる。

 

4. 平成9年12月1日定款一部変更

 

5.        平成14年6月27日定款一部変更

 

6. 平成15年6月30日定款一部変更

 


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