 |
 |
福祉有償運送サービス及び
貸出サービスに使用する車
使用車種 :マツダRX改 |
 |
 |
|

道路運送法第79条の3
◆ 目 的
この規約は、通常バス、タクシー等の公共交通機関を利用することが困難な高齢者
及び障害者等(車椅子利用者)の外出の利便を図り、社会参加の促進及び社会福祉の
向上に寄与するための福祉輸送サービス事業(以下「事業」という)をおこなうに
あたり、その適正な運営を確保することを目的とする。
◆ 利用対象者
次の各号のいずれかに該当するものであって、日常の外出において単独ではバス、
タクシー等の公共交通機関の利用が困難な者で、社会福祉法人飯島町社会福祉協議会
(以下「社協」という。)が行う福祉輸送サービス事業にあらかじめ登録をした会員
及び付添い人。
(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項にいう「要介護者」及び第4項にいう
「要支援者」
(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)に基づき身体障害者手帳の交付を受けて
いる者
(3)肢体不自由若しくは内部障害(人工血液透析を受けている者を含む。)又は精神障
害者等により単独での歩行が困難な者であって@又はAに該当しない者。
◆ 利用料金
利用料金は利用1回につき500円及び、走行1キロについて100円を加算する。
◆ 利用方法
・運行の予約は原則として、希望する日の2日前の午後5時までに社会福祉協議会
まで申し込む
・電話申し込み可:但し、利用にあたってはあらかじめ会員登録が必要です。
◆ 運行範囲
運行範囲は飯島町内を発地又は着地とする上下伊那郡内とする。
◆ 運転者
飯島町社会福祉協議会 ボランティアセンター登録者で2種免許又は国土交通大臣
認定移送サービス運転者講習受講済の者が運転します。
|

道路運送法第80条2項
車椅子でないと移動できない方のために車椅子車両をお貸しします。
◆ 目的 公共運送期間や家族等が所有するセダン方車両では移動が困難な高齢者や障害者
の移送を自己努力により行いたいとの要望にこたえるため,等社会福祉協議会所有
の福祉車両を家族等に貸し渡す。
◆ 条件 ご家族等で運転免許をお持ちの方が運転すること。会員登録は不要です。
◆ 町内在住者であること
◆ 利用料金
走行 1kmにつき50円 ( 燃料代含みます )
◆ 貸出期間
1日以内 (午前8時30分〜午後5時30分)
|