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介護保険を利用するときは、まず飯島町がおこなう介護認定を受けることになります。
要介護認定とは、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。
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□ 申請の窓口は飯島町役場住民福祉課福祉係です
□ 申請は本人の他、家族でもできます
次のところでも申請の依頼ができます(更新申請も含めて)
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申請すると訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援の必要な度合(要介護度)が決まります
| @ 訪問調査 |
役場の担当職員等がご自宅に訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境等をについて聞き取り調査を行います。 |
A 主治医の
意見書 |
役場の依頼により主治医が意見書を作成します。
*主治医のいない方は市町村が紹介する医師の診断を受けます。 |
| B 1次判定 |
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピューターに入力し1次 判定を行います。 |
| C 2次判定 |
1次判定や主治医の意見書などを元に、保健、医療、福祉の専門家が 審査します。 |
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□ 通知は申請から原則30日以内に届きます。
□ 要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる
月々の利用限度額などが違います。 |
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