介護保険を利用するときは、まず飯島町がおこなう介護認定を受けることになります。
要介護認定とは、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。
 
 □ 申請の窓口は飯島町役場住民福祉課福祉係です
 □ 申請は本人の他、家族でもできます
   次のところでも申請の依頼ができます(更新申請も含めて)
    
 申請すると訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援の必要な度合(要介護度)が決まります 
@ 訪問調査 役場の担当職員等がご自宅に訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境等をについて聞き取り調査を行います。
A 主治医の
  意見書
役場の依頼により主治医が意見書を作成します。
*主治医のいない方は市町村が紹介する医師の診断を受けます。
B 1次判定 訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピューターに入力し1次 判定を行います。
C 2次判定 1次判定や主治医の意見書などを元に、保健、医療、福祉の専門家が 審査します。
 □ 通知は申請から原則30日以内に届きます。
 
 □ 要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる
   月々の利用限度額などが違います。

認      定

要介護度
要介護

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要支援

要支援1

要支援2


非該当






利用できる

サービス
介護サービス

を利用できます
介護予防サービス

を利用できます
非該当の方等
へのサービス
ここをクリック ここをクリック ここをクリック