 |
 |

対象者 : 飯島町に1年以上住所を有し低所得者で、次の各号のいずれにかに該当し、
一時的に生活のつなぎ資金が必要となった者
(1) 被保護世帯及び準用保護世帯
(2) 被災世帯
(3) 寡婦及び母子及び父子世帯
(4) 心身障害者世帯
(5) 引き揚げ者及び遺家族
(6) 県社協あるいは飯島町社協の貸付を受けていない者
(7) 償還の見通しの立つ者
(8) その他必要と認めた者
貸付の条件
保証人 1人以上 町内在住の成人で 独立した生計を営み連帯責任を
負える者
利 息 無利子
手続き : 資金を借り受けようとする者は申込書(社協にあります)を地区担当民生委員を
通じて社協に提出していただきます。
|
| 貸付金の種類 |
貸 付 期 間 |
一世帯当たり貸付限度額 |
| 生活資金 |
12ヶ月 (据置期間3ヶ月以内) |
金 100,000円 |
|
|

実施主体 社会福祉法人長野県社会福祉協議会
対象者
(1) 低所得世帯
資金貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることにより、独立生活できると認めら
れる世帯であって、他から資金の融資を受けることが困難であると認められる世帯
(2) 身体障害者世帯
(3) 知的障害者世帯
(4) 精神障害者世帯
(5) 高齢者世帯・・・日常生活上療養又は、介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯。
貸付利子 据置経過後年3%
但し、修学資金、療養、介護等資金及び療養費の貸付を受けて負傷もしくは疾病の療養
をしている期間中又は介護等費の貸付期間中の生活を維持するのに必要な生活資金に
ついては無利子。
申込締切日 毎月15日
資金の種類
(1) 更正資金 (生業費 技能取得費)
(2) 福祉資金
(3) 住宅資金
(4) 修学資金 (修学支度費・修学費)
(5) 療養・介護資金 (療養費・介護等費)
(6) 緊急小口資金 (医療費又は介護費その他臨時的に必要となった生活費)
(7) 災害援護資金
|