財団法人鳥取県教育文化財団定款
昭和48年 3 月26日設立許可
昭和52年 2 月24日変更認可
改正 昭和54年12月15日変更認可
昭和62年 4 月 1 日変更認可
平成13年 4 月20日変更認可
平成18年 2 月22日変更認可
平成18年 4 月27日変更認可
平成21年
4 月 1 日変更認可
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人鳥取県教育文化財団という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を
(目 的)
第3条 この法人は、鳥取県内の埋蔵文化財の調査研究並びに鳥取県の教育に関する施設の整備、管理運営その他の事業を行い、もって郷土の教育文化の向上発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)埋蔵文化財の調査研究及び調査結果の公表
(2)教育に関する施設の整備及び管理運営
(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事4分の3以上の同意を得、かつ、鳥取県教育委員会の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便局若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は確実な有価証券にかえて、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第10条 この法人の収支予算は、年度開始前に理事会の議決により定め、収支決算は年度終了後2ヶ月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第11条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役 員
(種別及び選任)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事 6人以上8人以内
(2)監 事 2人以内
2 役員は、理事会において選任する。
3 理事は、互選により、理事長を定める。また、理事は互選により副理事長及び常務理事各1人を置くことができる。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職 務)
第13条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 常務理事は、常務を処理する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会又は鳥取県教育委員会に報告すること。
(4)前号の規定による報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求し、若しくは理事会を招集すること。
(任 期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第15条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において、理事4分の3以上の同意により解任することができる。
(給 与)
第16条 役員には、給与を支給しない。ただし、理事会の議決により、給与を支給することができる。
第4章 理事会
(構 成)
第17条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第18条 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他この法人の運営に関する重要な事項
(招 集)
第19条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、すみやかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(議 長)
第20条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第21条 理事会は、理事3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
(議 決)
第22条 理事会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決する。
(書面表決等)
第23条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第24条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)会議に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過
2 議事録に、出席理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。
第5章 事務局及び職員
(事務局)
第25条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他必要な職員を置く。
3 前項の職員の任免は、理事長が行う。
(その他の職員)
第26条 前条第2項に定めるもののほか、事業の実施に必要な職員を置く。
2 前項の職員の任免は、理事長が行う。
(職員の服務等に関する事項)
第27条 職員の服務、勤務条件その他職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第28条 この定款は、理事会において、理事4分の3以上の同意を得、鳥取県教育委員会の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第29条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条第1項第3号から第5号まで及び、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第96条第2項の規定によるほか、理事会における理事現在数の4分の3 以上の同意を得、鳥取県教育委員会の許可があったときに解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、鳥取県教育委員会の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
第7章 雑 則
(委 任)
第30条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この寄附行為は、主務官庁から許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立初年度及び次年度の収支予算は第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の会計年度は、第11条の規定にかかわらず、設立許可があった日から昭和49年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の役員は、第12条第2項の規定にかかわらず、別紙のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、昭和50年3月31日までとする。
附 則
この寄附行為は、主務官庁の認可があった日から施行する。
附 則
この寄附行為は、昭和54年12月15日から施行する。
附 則
この寄附行為は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、主務官庁の認可があった日から施行する。(平成13年4月20日認可)
附 則
この寄附行為は、主務官庁の認可があった日から施行する。(平成18年2月22日認可)
附 則
この寄附行為は、主務官庁の認可があった日から施行する。(平成18年4月27日認可)
附 則
この定款は、鳥取県教育委員会の認可があった日から施行する。(平成21年4月1日認可)