※ 石綿業務について ※ 「 厚生省からのお知らせ 」 <現当社労働者及び当社を既に離職されている 労働者(その遺族)の皆様へ> この度、厚生労働省から石綿業務(石綿にさらされる業務)に従事され
ていた労働者又はその遺族の皆様へ石綿健康管理手帳、労災補償 制度・特別遺族給付金制度について、周知・勧奨を行うよう要請があり ました。 石綿による疾病は、石綿業務の開始から30〜40年という長い期間を 経過した後、発症することが多い為、過去の石綿業務が原因となって発 症したのかどうか気付かなかったり健康不安を持っても対処の方法がわか らない方もあると思われます。 心当たりがある方は、当社窓口(経理 増田)が相談を受けます。 <石綿による疾病とは> 中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性綿胸水等。 <健康管理手帳交付要件> 対象者は石綿作業に継続して従事していた方で
@ 直接業務及び周辺業務で両肺野に石綿による不整形陰影あり又 は石綿による胸膜肥厚があること。 A 直接業務で石綿の製造作業、石綿が使用されている保温材、耐火 被覆材等の張り付け補修もしくは除去の作業、石綿の吹付け作業又は 石綿が吹付けられた建築物、工作物等の解体被砕等の作業に1年以 上従事し、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過して いること。 B 直接業務でAの作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事 していた方。 <労災保険制度> 当社に在籍又は在籍だった本人又は遺族の方が医師から石綿が原因
の病気ですと言われたら、補償救済制度が受けられる場合があります。 |