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| 各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 |
徴収金基準額(月額) |
| 階層区分 |
定義 |
3歳未満児 |
3歳以上児 |
| 第1階層 |
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) |
0円 |
0円 |
| 第2階層 |
第1階層及び第4〜第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
市町村民税非課税世帯 |
4,500円 |
3,000円 |
| 第3階層 |
市町村民税課税世帯 |
9,900円 |
6,600円 |
| 第4階層 |
第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
72,000円未満 |
11,700円 |
7,800円 |
| 第5階層 |
72,000円以上
180,000円未満 |
13,500円 |
9,000円 |
| 第6階層 |
180,000円以上
459,000円未満 |
14,400円 |
9,600円 |
| 第7階層 |
459,000円以上 |
15,600円 |
10,400円 |
備考
1 同一世帯から2人以上の児童が入所している場合、2人目からは該当する階層の2分の1の額とする。
2 第4階層から第7階層の所得税額について、夫婦共に課税されている場合は合算し、住宅取得控除を受けている者は、住宅取得控除前の所得税額で保育料を決定する。 |

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| 各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 |
徴収金基準額(月額) |
| 階層区分 |
定義 |
3歳未満児 |
3歳以上児 |
| 第1階層 |
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) |
0円 |
0円 |
| 第2階層 |
第1階層及び第4〜第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
市町村民税非課税世帯 |
9,000円 |
6,000円 |
| 第3階層 |
市町村民税課税世帯 |
19,500円 |
16,500円 |
| 第4階層 |
第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
72,000円未満 |
30,000円 |
27,000円
保育単価限度 |
| 第5階層 |
72,000円以上
180,000円未満 |
44,500円 |
41,400円 保育単価限度 |
| 第6階層 |
180,000円以上
459,000円未満 |
61,000円 |
58,000円 保育単価限度 |
| 第7階層 |
459,000円以上 |
80,000円 保育単価限度 |
77,000円 保育単価限度 |
◆備考 1
次の児童の属する世帯が、第2及び第3階層の場合は、次の徴収金基準額表とする。
1)母子世帯等・・・母子及び募婦福祉法第17条に規定する配偶者のない者で、現に児 童を扶養している者の世帯
2)在宅障害児のいる世帯
ア.身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ.療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ.特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
3)その他世帯・・・保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯
| 階層区分 |
徴収金基準額(月額) |
| 3歳未満児 |
3最以上児 |
| 第2階層 |
0円 |
0円 |
| 第3階層 |
18,500円 |
15,500円 |
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◆備考 2
第2階層から第7階層までの世帯で、同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園又は認定こども園に入所している場合
次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。
ただし、児童の属する世帯が備考1に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層の第2欄については、備考1に掲げる徴収金基準額により計算して得た額とする。
| 第1欄 |
第2欄 |
ア 保育所、幼稚園又は認定こども園に入所している児童のうち、年長者
(該当する児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする) |
徴収金基準額表に定める額 |
イ 保育所、幼稚園又は認定こども園に入所しているア以外の児童のうち、年長者
(該当する児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする) |
徴収金基準額表×0.5 |
| ウ 保育所、幼稚園又は認定こども園に入所している上記以外の児童 |
徴収金基準額表×0.1 |
(注)10円未満の端数は切り捨てる。
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