|
支給について
|
|
◆支給対象
12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方。
ただし、前年の所得が所得制限限度額以上の場合は、支給されません。
◆支給額
| 3歳未満の児童 |
一律10,000円 |
| 3歳以上の児童 |
第1子 |
5,000円 |
| 第2子 |
5,000円 |
| 第3子以降 |
10,000円 |
◆支払時期
原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。
初山別村の支給日は、上記の月の5日です。(土日の場合は、その前の開庁日)
◆所得制限限度額
所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、住民課福祉衛生係にお問い合わせください。
|
手続について
|
|
◆認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、認定請求書の提出が必要です。
ただし、健康保険被保険者証の写し等必要な添付書類があります。
チェック!
出生、転入届の際に、一緒に請求しましょう!
転出する際は、転出先で新たに認定請求が必要となりますので、児童手当用所得証明書を転出届時に請求しましょう!
◆現況届
児童手当等を受けている方は、毎年6月に現況届を提出しなければなりません。
この届出の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。
※ 詳細は、住民課福祉衛生係にお問い合わせください。
|
父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図るために道が手当を支給する制度。(村が申請窓口)
|
身体や精神に障害のある満20歳未満の子を扶養している方へ道が手当を支給する制度。(村が申請窓口)
|
|