


公共下水道が完成し下水道の使用を開始すると、流した汚水の量に応じて「下水道使用料」をお支払いいただくこととなります。。この下水道使用料は、地方自治法第225条及び下水道法20条に基づく取手地方広域下水道組合下水道条例を根拠としています。皆様からお支払いいただいた使用料は、ポンプ場や処理場の運転、下水道管の清掃や補修など施設の維持管理費用の一部に充てられております。

下水道使用料100円のゆくえ
汚水を下水処理
場まで運ぶ下水
管の維持管理費
17
36
38
8
汚水をキレイ
にする経費
施 設 の 建 設 ・
改良にかかった
借入金の返済等
1
その他の経費
(事務経費等)