「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に係る取手地方
      広域下水道組合一般会計の資金不足比率について


  平成19年6月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第
 22条第1項により,取手地方広域下水道組合一般会計の資金不足比率を下記に
 より公表します。


                           記

                                (単位:%)

       名  称  資金不足比率    備  考
 取手地方広域下水道組合一般会計       −
    (20.0)
  

 ※1 資金不足がないため,「−」を記載した。
 ※2 当該地方公共団体の経営健全化基準を括弧内に記載した。 

 資金不足比率算定基礎

      様式−2@表「公営企業会計に係る資金不足額等」




ホームへ戻る