
車リースおよび家具リースは、いずれも、その実態は貸金業であり、出資法の金利規制や貸金業規制法等の法規制を潜脱するために、売買とリースという法形式を仮装する手口です。
具体的には、債務者の自動車や家財道具一式を一旦買い取った形式をとり、売買代金名目で債務者に金銭を貸し付けます。車等はそのまま債務者に利用させますが、賃貸料(リース料)の名目で、債務者から高額な金利を徴収します。債務者が高利の負担に耐えきれなくなると、日常生活に不可欠な車や家具を引き揚げると威嚇してぎりぎりまで支払いを続けさせ、いよいよ支払いができなくなると車等を引き揚げて第三者に処分してしまいます。債務者は、業者にいわれるがまま、売買契約書や賃貸借契約書に署名・捺印しており、業者は、問題となれば、それらの書類を持ち出し、貸金業ではないとか利息ではなくリース料であるなどと主張してきます。
しかしながら、車リース、家具リースは、高金利を得るための悪質な脱法行為であるから、公序良俗違反により契約は無効であり(なお、年109.5%を超える場合には貸金業規制法42条の2により当然に無効)、交付した元本も不法原因給付(民法708条)に該当し返還する必要がないと主張することが可能です。また、出資法違反、貸金業規制法違反(無登録営業)の犯罪行為であり、刑事罰の対象となります。 公序良俗違反や不法行為の成立を認めた判例(大阪地判平成13.9.27【消費者法ニュース50号86頁】、京都簡判平成14.11.5【消費者法ニュース54号29頁】、岸和田簡判平成14.12.10【消費者法ニュース54号26頁】、佐賀地判平成15.9.12【消費者法ニュース57号31頁】)や、刑事責任を認めた判例(大阪地判平成12.9.1【ヤミ金融対策マニュアル改訂版116頁】)が少なくありません。