ヤミ金とは

年金担保金融は、「年金担保融資」「年金立替」などの広告を出して、年金証書や銀行の貯金通帳、銀行印、キャッシュカードなどを預かることにより事実上年金を担保に取り、貸付金の回収を図る手口です。そのほとんどが利息制限法の制限利率を超過して貸付を行っており、出資法の金利規制に違反している業者も少なくありません。年金だけでなく、生活保護費、母子手当などを事実上の担保にとる場合もあります。
 法律で年金を担保に取ることが認められている年金福祉事業団のような公的金融機関を除き、金融業者が年金を担保に取って融資を行うことは禁止されています(国民年金法24条、厚生年金保険法41条1項等)。 また、前問でもふれましたが、貸金業者は、債権の管理または取立ての業務を行うにあたり、偽りその他不正または著しく不当な手段を用いてはならないとされ(貸金業規制法13条2項)、同法に関する金融庁の事務ガイドラインも、印鑑、預貯金通帳、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求することを禁じています(同3−2−2)。 年金担保金融につき、「利息制限法所定の利率を超える利息等の支払義務がないことを知らず、また、証書等の返還を求める等の対応をしないと予想できる高齢者等に対し、…証書等を預かることで高利の貸付取引を長期にわたって繰り返すことは、収入が限られる年金受給者に本来支払義務のない高利の利息を継続して支払うことを強いるものであって、その生活にも影響を与えることが十分予想できる」として、不法行為に該当するとした裁判例もあるところです(大阪地判平成16年3月5日【消費者法ニュース59号44頁】)。

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