
チケット金融も、車リースなどと同様、法規制を潜脱する手口です。
判例の事案では、阪神高速道路の通行券100枚を、一週間後に売買代金5万円を支払うという約束で債務者に買い取らせ、債務者は、業者が指定した金券買取屋ですぐに3万8000円に換金して現金を取得するという手口がとられています(堺簡判平成14.9.19【消費者法ニュース53号36頁】)。
実質的には、債務者は、3万8000円の融資を受け、一週間後には1万2000円の利息と合わせて合計5万円を返済しなければならないということになり、年利1043%もの高利を負担するということになります。
右の判例は、通行券を購入後、それをどのように利用するかは顧客の自由であり、顧客の行動を拘束できるものではないとの業者の主張を排斥し、業者の営業所と同一の場所で即換金し一週間後に5万円を支払うということになっていたということなどから、その実質は、通行券売買の名目の下に行われた弱者に対する金銭の貸付であり、契約は公序良俗に反し無効であると判断しています。
このような業者は「金券代金後払いOK」と広告していることが多く、なかには、債務者が金券購入を申し込むと高額な手数料を差し引いた上で、現金を直接債務者の銀行口座に送金し、後日金券代金を取り立てるという手口のものもあります。