定期検査の対象となるはかり及び対象外のはかり

 

検査の対象となるはかりの主な例

  1. スーパー、商店等で量目を表記した商品の売買のために使用するはかり
  2. 病院、保健所、学校、社会福祉施設等で使用する体重測定用のはかりで、値が健康診断票等に示され通知、報告されるもの
  3. 病院、薬局等で使用している調剤用のはかり
  4. 工場、事業所等で原材料の購入、製品の販売出荷(納品)に使用するはかり
  5. 運送業者等が貨物の運送料算出に使用するはかり
  6. 農協、漁協で農産物、水産物などの売買に使用するはかり


検査の対象外となるはかりの主な例

  1. 工場、飲食店、パン屋等で品質管理及び原材料の調合に使用するはかり
  2. 商店等で商品を小分けするのに使用するはかり
  3. 事業所等で使用する郵便物試しはかり

 
    なお、新しく購入したはかりで検定を実施した翌月1日から1年間に限り1回目の定期検査が免除されます。