取引・証明に使用する「はかり」は計量法第19条の規定により、2年を超えない範囲で定期検査を受けなければいけません。
検査案内のお知らせ方法 |
検査日の約一週間前にハガキでご連絡します。ハガキに記載された日時に検査員が直接お伺いします。なお市場等は回覧にて通知させていただく事もあります。 |
検査対象のはかり | 取引・証明に使用するはかり・分銅が定期検査の対象となります。工程管理用・目安用・家庭用はかり等は検査対象外となります。(詳しくはこちら) 取引・証明に使用しているはかりは検定証印または基準適合証印が付いてないと、取引・証明には使えません。 定期検査に合格したはかりには合格証を貼付します。 |
検定証印 | 基準適合証印 | 合格証 |
25. 4 (年・月) |
25.4 (年・月) |
検査手数料 | 定期検査の手数料は神戸市条例で決められており、はかりの種類、秤量(はかることが出来る最大能力)によって異なります。 原則として、現金で徴収させていただきます。 (手数料表はこちら) |