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〒395-0157 長野県飯田市大瀬木1103

運営方針policy


社会福祉法人笠松会定款

第一章  総則

 (目的)
第一条  この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)  第二種社会福祉事業
イ 保育所型認定こども園の経営
ロ 一時預かり事業の経営
ハ 相談支援事業の経営

 (名称)
第二条  この法人は、社会福祉法人笠松会という。

 (経営の原則等)
第三条  この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2  この法人は、地域社会に貢献する取り組みとして、子育て世帯を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事業所の所在地)
第四条  この法人の事業所を長野県飯田市大瀬木1103番地に置く。

第二章  評議員

  (評議員の定数)
第五条  この法人に評議員7名以上9名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第六条  この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2  評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3  選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4  選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。

  (評議員の任期)
第七条  評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2  任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3  評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

  (評議員の報酬等)
第八条  評議員に対して、各年度の総額が25万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

第三章  評議員会

  (構成)
第九条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

  (権限)
第一〇条  評議員会は、次の事項について決議する。
⑴ 理事及び監事の選任又は解任
⑵ 理事及び監事の報酬等の額
⑶ 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
⑷ 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 残余財産の処分
⑺ 基本財産の処分
⑻ 社会福祉充実計画の承認
⑼ その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項



  (開催)
第一一条  評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

  (招集)
第一二条  評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2  評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

  (決議)
第一三条  評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
⑴ 監事の解任
⑵ 定款の変更
⑶ その他の法令で定められた事項
3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4  第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

  (議事録)
第一四条  評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。

第四章  役員及び職員

  (役員の定数)
第一五条  この法人には、次の役員を置く。
⑴  理事  6名以上8名以内
⑵  監事  2名
2  理事のうち1名を理事長とする。
3  理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。

  (役員の選任)
第一六条  理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2  理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

  (理事の職務及び権限)
第一七条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2  理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3  理事長及び業務執行理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

  (監事の職務及び権限)
第一八条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

  (役員の任期)
第一九条  理事又は監事の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3  理事又は監事は、第一五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

  (役員の解任)
第二〇条  理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
⑴ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
⑵ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またこれに堪えないとき。

  (役員の報酬等)
第二一条  理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

  (職員)
第二二条  この法人に職員を置く。
2  この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3  施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

    第五章  理事会

  (構成)
第二三条  理事会は、全ての理事をもって構成する。

  (権限)
第二四条  理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
⑴ この法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 理事長及び業務執行理事の選定及び解任

  (招集)
第二五条  理事会は、理事長が招集する。
2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

  (決議)
第二六条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)、の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を申し述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

  (議事録)
第二七条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

    第六章  資産及び会計

  (資産の区分)
第二八条  この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他の財産の二種とする。
2  基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
⑴ 長野県飯田市大瀬木1103番地1、1111番地6、同番地19、家屋番号1103番、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板平屋建、保育所1棟、床面積785、91平方メートル (平成元年6月29日議決)
⑵ 飯田市大瀬木1103番地、同番地1、1111番地6、同番地19、鉄骨造亜鉛メッキ2階建、建て増し別棟、床面積106.92㎡。(平成13年3月10日議決)
3  その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4  基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

  (基本財産の処分)
第二九条  基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、飯田市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、飯田市長の承認は必要としない。
 一  独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
 二  独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)
第三〇条  この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2  資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

  (事業計画及び収支予算)
第三一条  この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2  前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  (事業報告及び決算)
第三二条  この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
⑸ 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
⑹ 財産目録
2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3  第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
⑴ 監査報告
⑵ 理事及び監事並びに評議員の名簿
⑶ 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
⑷ 事業の概要等を記載した書類

  (会計年度)
第三三条  この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日をもって終わる。

  (会計処理の基準)
第三四条  この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規定により処理する。

  (臨機の措置)
第三五条  予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。

    第七章  解散

  (解 散)
第三六条  この法人は社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。

  (残余財産の帰属)
第三七条  解散(合併または破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

    第八章  定款の変更

  (定款の変更)
第三八条  この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、飯田市長の認可(社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2  前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を飯田市長に届け出なければならない。

    第九章  公告の方法その他

  (公告の方法)
第三九条  この法人の公告は、社会福祉法人笠松会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

  (施行細則)
第四〇条  この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

    附  則
 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

 理事長 東城 邦生
 理 事 木下 昌治
大野 勝人
小木曽清一
熊谷 博
沖田 明
新井 清浩
常盤千恵子
 監 事 上沼 富穂
宇井 延行



第五条で定める評議員の人数は、平成二九年四月一日から平成三二年三月三一日の間は、「4名以上」とする。

この定款は平成三〇年六月八日から一部を改正し施行する
附則
この定款は令和五年八月一七日から施行する。

役員等報酬規程

(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人笠松会の役員及び評議員等の報酬等について定めるものである。

(定義)
第2条 本規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。

(理事会及び評議員会の出席報酬等)
第3条 理事及び監事が理事会に出席したときは、報酬及び実費弁償費を次のように支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。

 報    酬(日額) 費 用 弁 償(日額) 
理事会出席報酬等   10,000円  0円


2 評議員が評議員会に出席したときは、報酬及び実費弁償費次のように支払うことができる。なお、同一日に開催された評議員会に出席したときは、評議員会出席に係る報酬及び実費弁償費を支払わないものとする。また、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。

   報    酬(日額) 費 用 弁 償(日額)
評議員会出席報酬等  10,000円  0円


3 評議員会、理事会が伊賀良保育園以外で行われる場合の交通費はその実費を支払う。

(役員及び評議員の勤務報酬等)
第4条 理事長が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。ただし、理事長が職員と兼務がない場合においてのみ支払うことができるものとする。
2 業務執行理事が理事会及び評議員会以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。ただし、業務執行理事が職員と兼務がない場合においてのみ支払うことができるものとする。
3 理事が、理事会以外の日において理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合、または評議員が、評議員会以外の日において理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
4 監事が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の指導検査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

(出張旅費)
第5条 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、次により報酬及び旅費等を
支給することができる。

 旅   費 宿泊費(日額)  報酬(日額)   そ の 他
 実   費 9,800円 10,000 円 実  費


2 業務遂行に必要な経費は、実費を原則として支給できる。
4 旅費は実情を考慮し、増額することができる。
5 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。

(兼務役員)
第6条 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規程を適用することができる。

 附 則
 この規程は、平成29年4月1日より適用する。

別表1

名      称   報   酬  実費弁償費 備  考 
 理事長業務報酬(日額)  10,000円 0円   職員との兼務がない場合
業務執行理事業務報酬(日額)  10,000円  0円  職員との兼務がない場合
 理事及び評議員業務報酬等(日額)  10,000円  0円  
 監事監査指導報酬等(日額)  10,000円  0円  

役 員 名 簿


1. 評議員
小木曽計男   令和341日から令和年定時評議員会終結時まで
伊藤 康徳   令和341日から令和年定時評議員会終結時まで

奥田 益弘   令和341日から令和年定時評議員会終結時まで
奥田 益弘   令和341日から令和年定時評議員会終結時まで
東城 邦生   令和341日から令和年定時評議員会終結時まで
川上 清宏   令和341日から令和年定時評議員会終結時まで
山下 正康   令和341日から令和年定時評議員会終結時まで
今村  勇   令和341日から令和年定時評議員会終結時まで

2. 理事
沖田  明   令和5年531日から令和年定時評議員会終結時まで
櫻井 光之   令和5年531日から令和7年定時評議員会終結時まで

鈴木眞太郎   令和5年5年531日から令和7年定時評議員会終結時まで
常盤千恵子   令和5年5年531日から令和7年定時評議員会終結時まで
中島 光子   令和5年5年531日から令和7年定時評議員会終結時まで
渋谷 章二(理事長)
        令和5年5年5月31日から令和7年定時評議員会終結時まで

3. 監事
鎌倉 昌万   令和5年5年5月31日から令和7年年定時評議員会終結時まで
宇井 延行   令和5年5年5月31日から令和7年定時評議員会終結時まで

4. 税理士
  小笠原 浩一