光が丘パークタウン
ゆりの木通り北住宅
このホームページは試験運用版で、一部更新されていない情報があります

管理組合から


分譲棟の所有者の皆さん一人一人は管理組合員です
 当団地に限らず、集合住宅の一室を所有している間は必ずその集合住宅の管理組合の一員となります(区分所有法第三条:区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する)。管理組合役員としてまたは一般組合員として、自宅の建物・敷地の最低限の管理作業を少しでも分担下さい。建物・敷地の状態、財務、共同生活上の問題を日頃から把握・解決することが、自らの暮らしやすさや不動産の資産価値を守るために必要です。ご自身が分担しなければ、他の居住者に過剰に分担させることになります。

ゆりの木通り北住宅は自主管理システムを採用しています
 光が丘パークタウン内の他の分譲団地と同様に、当団地はひとつの管理会社だけに一括で管理業務を任せきりにすることはしていません。 共用部分の修繕工事に関する専門的な実務については一級建築士とアドバイザー契約をすることで手続き面から技術面・予算面に至るまで一定水準の合理性が担保されていますが、その他の問題は管理会社ではなく管理組合(皆さん+役員)が解決策を立案(場合によっては現場作業を負担)するシステムです。この自主管理システムによって、皆さんが月々支払う管理費や修繕積立金がコントロールされています。

自主管理システムにおいて所有者・居住者に求められること
 皆さんが建物・敷地・共同生活上の共用部分に関する様々な問題の解決に当事者として寄与しなければ、暮らしやすさを含めた資産価値が下がります。管理組合の役員か一般組合員かにかかわらず、所有者や居住者には、次のようなことが求められます。
 (1)管理組合の財務と共用部分の課題とを総合的に把握し、それらの課題解決の客観的優先順位をつけること。
 (2)それらの課題について、他人への単なる要望・不満の投げつけや漠然とした掛け声・願望に留まることなく、具体的な解決策を自ら立案すること。
 (3)立案した解決策の妥当性や費用対効果を客観的に検証する(加えて、規約上可能な場合には率先して実行する)こと。
 (4)さらに、規約上可能な範囲で、日頃から管理組合運営の実務(例えば、共用部分の不具合報告や手入れ)を分担すること。

管理組合および理事会の運営にご協力下さい
 日頃から組合員としての管理組合運営への協力に加えて、戸数からいえば20年に一度程度は、皆さんは役員に就任する必要があります。特に、当団地に長く居住するおつもりの方は、早い段階で当団地の長中期的課題や現下の問題の解決に加わることをお勧めします。まずは身近な共用部分構造物の手入れや役員の手助けから始めてみませんか。


住まいのトラブル時の連絡先

 お手元の「ゆりの木通り北住宅ご入居のしおり」最終ページをご覧ください。紛失した方は管理事務所で再入手してください。


管理事務所での事前手続きが必要な事柄

 次の事柄は事前に管理事務所窓口での相談、手続き、または届出が必要です。
 1.お引越し
 2.室内のリフォーム
 3.大きいゴミ(粗大ゴミ)の排出
 4.敷地内駐車(来客も含む)・駐輪
 5.集会所(5号棟1階)の利用


掲示物など(PDFまたは画像が開きます)

報告・相談・提案等共通様式(役員・一般組合員共通)
管理事務所や業者に要望を出す際の注意事項
大きいごみはそのまま捨ててはいけない場合があります!(要問い合わせ)
ベランダにおけるお布団干しの注意
ゴミ集積所の解錠手順
共用部分における喫煙・ポイ捨てはしないで下さい(他団地例)
共用部分の改造は禁じられています(他団地例)
オーディオなどの音量にご注意(他団地例)
ペットについての警告(他団地例)


このホームページについて

 このホームページは、当団地に関する最も基本的な情報を管理組合員やその他居住者に提供することによって、団地の共用部分や財務の維持・管理作業への協力を促すことを目的としています。窓口業務などの電子化を目的としてはおりません。
 立場や年齢にかかわらず、公開可能な有用な情報やホームページの改善案などをお持ちの居住者は、管理事務所にお寄せ下さい。